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[ 保険薬局の皆さまへ ]
院外処方箋における疑義照会 簡素化 プロトコル運用
2025/2/20
当院では新たに「疑義照会簡素化プロトコル」の運用を開始しています。
連携に関するご意見等がございましたら、いつでも薬局までご連絡ください。
【 目的 】
調剤上の形式的および典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、処方医師や保険薬局の負担軽減を図る。
【 プロトコル運用の原則事項 】
・麻薬及び抗がん薬は本プロトコルに含めない。必ず疑義照会を行うこと。
・在庫がないという理由での変更はしない。
・処方変更は、各医薬品の適応及び用法用量を遵守した変更とすること。また安定性や溶解性、体内動態等を考慮し、利便性が向上する場合に限る。
・患者に十分な説明(服用方法、安定性、患者負担額等)を行い、同意を得た上で変更する。
・先発医薬品において『変更不可』の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合は、処方薬を後発医薬品に変更できない。
・『含量規格変更不可』又は『剤形変更不可』の記載がある場合は、その指示に従う。
【 疑義照会不要の具体的な例 】
①成分名が同一の銘柄変更
②剤形の変更
<例>
ミヤBM 細粒 → ミヤ BM 錠
ナウゼリンOD 錠 10mg → ナウゼリン錠 10mg
外皮用貼付テープ剤 ⇔ パップ剤
(粉砕)メジコン錠 15mg 3 錠 → メジコン散 10% 0.45g
※軟膏⇔クリーム、冷シップ⇔温シップの変更は不可
③別規格製剤がある場合の処方規格の変更
<例>
5mg 錠1回 2 錠 → 10mg 錠 1 回 1 錠
④半割、粉砕、混合の指示記載の追加または削除 *安定性のデータに留意してください。
⑤一包化指示の追加または削除 *安定性のデータに留意してください。
薬剤師が薬剤管理、利便性等の観点から必要と判断した場合を対象とする。ただし、調剤報酬を伴う場合には「心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な場合」または「多種類の薬剤が投与されている患者に見られる薬剤の飲み忘れ、服薬間違いを防止する」の理由による場合のみが対象。(抗がん薬、及びコメントに「一包化不可」とある場合は除く)。
⑥一般名処方の類似剤形への変更
⑦合計処方量が変わらない場合の貼付剤や軟膏などの規格・数量変更
<例>
アドフィードパップ 40mg(7 枚入り )×5 袋 → アドフィードパップ 40mg 5 枚入り )×7 袋
<例>
マイザークリーム 005%(5g) 2 本 → マイザークリーム 0.05 %%(10g) 1 本
⑧配合剤への変更
薬歴等に基づき、すでに配合剤へ変更されていることが確認できた場合に限る
<例>
(薬歴上) ミカムロ配合錠 AP 1錠
(今回処方)テルミサルタン錠 40mg 「 DSEP 」 1錠、アムロジピン OD 錠5 mg 「トーワ」 1錠
→ミカムロ配合錠 AP 1錠 に変更可能
⑨処方日数の適正化
間違いが明確な隔日投与薬、週 1 回製剤、月 1 回製剤の連日投与薬と同一処方日数の修正。
⑩用法記載の補完
添付文書で指定された用法以外の用法記載の修正や、誤りが明らかな用法の修正。
<例>
ビスホスホネート製剤(内服薬)の用法が「起床時」以外の場合に「起床時」へ変更
⑪残薬調整の処方日数変更
残薬があり処方日数を短縮する場合。および次回受診まで必要日数に満たないと判断される場合。
疑義照会簡素化プロトコルによる処方修正報告書(PDF)
<記入例>疑義照会簡素化プロトコルによる処方修正報告書(PDF)